1951-03-28 第10回国会 参議院 外務委員会 第9号
即ち、同條第一項によれば、アメリカ合衆国以外の国に設置される在外事務所についても、今回の在ラングーン日本政府在外事務所のように法律で設置されるものには、一律に別表が適用されることとなり、この場合には、その所在国の通貨の対米為替相場やその所在地の物価水準を基準として、公正なる在勤手当及び住居手当を定めることができないという不合理が生じるのであります。
即ち、同條第一項によれば、アメリカ合衆国以外の国に設置される在外事務所についても、今回の在ラングーン日本政府在外事務所のように法律で設置されるものには、一律に別表が適用されることとなり、この場合には、その所在国の通貨の対米為替相場やその所在地の物価水準を基準として、公正なる在勤手当及び住居手当を定めることができないという不合理が生じるのであります。
そこで、従来国会が閉会中であり、かつ緊急を要しましたために、増置令によつて増置して参りました前記十二の在外事務所も、この際、在ラングーン日本政府在外事務所と一緒に日本政府在外事務所設置法第二條第一項の表に追加いたし、現在設置されているすべての在外事務所を法律の中に明らかにしようするのが、今回の改正の第一点なのであります。